年収が高すぎることが実は不利な理由、それは意外かもしれません。一見、高収入は羨ましいものですが、ある事実によってその恩恵が減じられることもあるのです。今回は、年収が高すぎると不利になる7つの理由を解説します。驚きの事実にぜひ耳を傾けてください!
年収が高すぎると不利な理由
①所得税が上がる
課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税率 |
195万円以下 | 5% | 10% |
195万円~330万円 | 10% | 10% |
330万円~695万円 | 20% | 10% |
695万円~900万円 | 23%% | 10% |
900万円~1800万円 | 33% | 10% |
1800万円~4000万円 | 40% | 10% |
4000万円越え | 45% | 10% |
所得税は(合計)所得から、各種所得控除を差し引いた課税所得に対してかかります。
所得-控除=課税所得 ←税率をかけるのはここ
②給料所得の控除のコスパが悪くなる
給料等の収入金額 (給料所得の源泉徴収票の支払金額) | 給料所得控除金額 |
0円 ~1,625,000円まで | 550,000 |
1,625,001円~ 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,00 |
1,800,001円~ 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000 |
3,600,001円~ 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000 |
6,600,001円~ 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
③配偶者控除がなくなる
稼ぎが増えると、配偶者控除は減っていきます。
控除を受ける納税者 本人の合計所得金額 | 控除額 一般の控除対象配偶者 | 控除額 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円~950万円 | 26万円 | 32万円 |
950万円~1000万円 | 13万円 | 16万円 |
所得が1000万円を超えたところで、配偶者控除額はゼロになります
④児童手当がなくなります
⇩支給額
年齢区分 | 所得制限未満 | 所得上限未満 | 所得上限以上 |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
3歳未満~小学生 | 10,000円 (第3子以降 15,000円) | 5,000円 | 0円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
⇩所得上限
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度 所得額 | (1)所得制限限度 収入額の目安 | (2)所得上限限度 所得額 | (2)所得上限限度 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
⑤基礎控除がなくなる
基礎控除はすべての納税者に無条件で差し引かれる所得控除のことです。
所得が2,400万円を超えると、どんどん減っていきます。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円~ 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円~ 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円~ | 0円 |
⑥住宅ローン控除が使えなくなる
住宅が一定の条件を満たす場合、入居時から最長13年間にわたって
年末残高等×0.7%を控除する制度
※住宅ローン控除額=住宅ローン残高等×0.7%
住宅控除も、合計所得金額が2,000万円を超えた年は使わらなくなります。
⑦公的支援が薄くなる
他にも、年収が高いと行政からの支援も弱くなります。
稼いだ分だけお金が入るとは限りません
無理のない程度で頑張っていきましょう。
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